最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)563 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
論旨中には、本件は青色申告済であるから、理由をそなえない更正決定は失当で
あり、更正金額による納税義務は存しないという主張を含むものと解される。しか
し、上告人に対する昭和二七年度青色申告承認は同年七月三一日取消され、その後
右承認を得た事実のないことは原審の適法に確定するところであるから、本件昭和
二九年度分の申告につき青色申告によることはできないわけである。さればこれと
相容れない見解に立脚する所論は到底採用し難く、その余の所論はいずれも上告適
法の理由とするに足りない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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